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礼遇・税制優遇
個人や法人が行った国立大学法人や公立大学法人、大学共同利用機関法人等に対する寄付金、学校法人や独立行政法人、国立研究開発法人等に対する寄付金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています。
追手門学院へご寄付いただきました個人の方は、確定申告を行うことで、所得税の還付および住民税の控除を受けることができます。
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寄付金ご入金
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寄付金入金確認
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「特定公益増進法人証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」、「寄付金領収証」(振込依頼書の控えがお手元にない方)を送付
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寄付金控除の手続き
寄付金控除には、下記の[A]税額控除方式 と [B]所得控除方式 の2種類があり、確定申告の際には、寄付者様ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、所轄税務署で確定申告を行い、寄付金控除を申請してください。
本学院への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除として「税額控除方式」と「所得控除方式」の2種類があり、確定申告の際には、寄付者様ご自身においてどちらか有利な制度をご選択ください。
所得税に関係なく所得税額から直接控除される方式です。多くの方において、B.所得控除方式と比較して減税効果が大きくなります。
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
確定申告の際には、①『税額控除に係る証明書(写)』と、②振込依頼書の控えまたは本学院が発行した『寄付金領収証』 が必要となります。
(寄付金額 ー 2,000円)× 40% = 所得税の還付金額
(寄付金額 ー 2,000円)× 都道府県民税 × 市区町村民税 = 個人住民税の控除所得税の還付+個人住民税の控除=控除額
※年間所得金額の40% に相当する額が限度となります。※控除額は、所得税額の25%が限界となります。※大阪市、豊中市、茨木市にお住いの方のみ個人住民税の寄付金税額控除の対象となります。
所得控除後に所得税率をかける方式です。所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
確定申告の際には、①『特定公益増進法人証明書(写)』と、②振込依頼書の控えまたは本学院が発行した『寄付金領収証』 が必要となります。
(寄付金額 ー 2,000円)× 所得税率 = 控除額
※年間所得金額の40% に相当する額が限度となります。※所得税率は年間の所得金額によって異なります。
大阪市、豊中市、茨木市にお住いの方の個人住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けられます。(所得税の確定申告をせず、住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合、住所地の各自治体に申告してください)自治体により「寄付金受領証明書」が必要となります。対象の皆様へは、その他の書類と併せて送付いたします。
本学院に対するご寄付は、一般寄付金の損金算出限度額と別途で当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては次の2つの制度があります。
「特定公益増進法人に対する寄付金(寄付件を一定の限度額まで損金算入できる)」
「受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)」
「受配者指定寄付金」は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定した学校法人に寄付金を配布する制度です。詳しくは総務部総合募金担当へお尋ねください。
学校法人追手門学院総務部総合募金担当
〒567-0008 大阪府茨木市西安威2丁目1-15TEL:072-641-9608 / FAX:072-641-7442MAIL:gakuinkifu@otemon.ac.jp